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トレーラーハウスには、牽引によって移動できるという特性があります。ただし、トレーラーハウスは設置方法によって建造物とみなされる場合と、車両扱いになる場合があるので注意しましょう。低価格でトレーラーハウスを導入したい場合には、車両扱いにするのがおすすめです。ここでは株式会社ホークアイが、トレーラーハウスを車両扱いにする条件や、メリット・デメリットをご紹介いたします。
トレーラーハウスの設置方法には大きく、建造物とみなす場合と車両とみなす場合に大別されます。トレーラーハウスを車両として利用するためには、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」に記載される「建築物に該当しない条件」を満たす必要があります。
その条件は、以下の3つです。
この条件に沿った検査基準を満たすことで、住居として使用する場合でも車両とみなされます。
トレーラーハウスを車両扱いとするときには、いつでも移動できるように保守しておくことが肝心です。トレーラーハウスにはエンジンがないため、自走ではなく牽引という形で道路を走ることになります。車輪を取り外すなど走行が不可能な状態となっているトレーラーハウスは車両として認められず、建築物扱いになってしまいます。そして、設置場所から公道までの道路が確保されているかも重要なポイントです。また、電気や水道、ガスなどのライフラインを簡単に着脱できるよう整えておかなければなりません。
トレーラーハウスを利用する方の多くが、建造物ではなく車両扱いにしています。トレーラーハウスを車両扱いすることには多くのメリットがあるのです。
コンテナハウスのような構造物とは違い、車両扱いのトレーラーハウスは建設ではなく納車という形で設置します。市街化調整区域など住宅を建てられない土地であっても、トレーラーハウスであれば設置が可能です。また、低価格な借地に一定期間トレーラーハウスを設置するという使い方を選ぶ方もいます。
トレーラーハウスを車両として導入すれば、建設確認や基礎工事といった手続きが必要ありません。車両扱いのトレーラーハウスは動産扱いとなるため、固定資産税や不動産所得税も課税されないのです。さらに、エンジンを搭載していないので自動車税や自動車重量税といった税金もかかりません。
ただし、トレーラーハウスを車両扱いにすると、2階を設置できないというデメリットも発生します。タイヤ付きの住宅は上に2つ重ねるデザインにすることが不可能なのです。また、牽引不可能な細い道の先にある土地などには納車ができないというデメリットもあるので気をつけましょう。
トレーラーハウスやコンテナハウスの価格やデザインにお悩みの方は、株式会社ホークアイにご相談ください。株式会社ホークアイでは、トレーラーハウスをリースにてご提供しております。全国に納車が可能なので、お気軽にお問い合わせください。
トレーラーハウス・コンテナハウスは、導入後に建造物扱いとして使用することも可能です。しかし、よりお得にトレーラーハウスを活用したいのであれば、車両扱いにしておくのがおすすめです。
低価格かつ自由に移動できる車両扱いの住居として今後ますます注目度が高まっていくと考えられるトレーラーハウスを、ぜひ導入してみてください。
株式会社ホークアイでは、トレーラーハウスをリース契約でご提供しております。デザインのご相談やオプション追加も可能です。リースであればより低価格で活用できるため、ぜひご検討ください。
会社名 | 株式会社ホークアイ |
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代表取締役 | 小林 大輝 |
設立 | 2018年10月1日 |
住所 | 〒513-0809 三重県鈴鹿市西条5丁目79 |
電話 | 059-392-5617 |
電話受付時間 | 9:00 – 21:00(土日祝除く) |
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URL | https://hawk-eyes.jp/ |
資格 | 古物商許可 三重公安委員会 第551210206100号 |
取扱事業 | 遊休資産活用事業/モビリティ商品の開発、販売及びリース事業/ウェルネス事業/その他事業 |